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社長個人の所得税を節税〜その1で、
退職金を一度にもらうことは出来なくなりますが、会社は社長個人の所得税等が発生しない「退職金の未払い」で生じたキャッシュを原資に銀行への返済が出来る
と書きました。
益金対策に最適な役員退職金制度の3つのメリットである、
1)退職所得控除
2)1/2課税
3)分離課税
についても、当初3年間の未払いを清算している期間は退職金1億円の場合の所得税等を按分して納付し、借入れに変更する時点で残金の納付となります。
これが、どう「社長個人の所得税を節税」になるのか?
具体的には、1億円の退職金に対して所得税等が2,500万円だった場合、1,000万円の未払い清算をしたとしましょう。
この場合、2,500万円の1/10である250万円が納税額です。
それを3年繰り返し、4年目に未払い金を借入金に変更した時点で、残りの7/10を納税するというのが理想です(源泉納付)。
トータルの納税額は同じですが、
・一括納付が原則の税金を分割納付するのと同じ効果
が得られますから、あなたの「フリー・キャッシュフロー」を大きく改善させることはいうまでもありません。
また、あなたは会長になって報酬が減りますが、会社からの返済金があれば、【使えるお金は増える】かもしれません。
それは、会社の支出額が同じであっても、
・ 会長の報酬にかかる所得税率が引き下げられている
可能性が考えられるからです。
もちろん、あなたの退職金の使い道は自由です。
旅行に行くもよし、自宅の住宅ローンを返済するもよし、新たに起業するのもよし。
または、「含み資産」を社長個人の所得税等が発生しない「退職金を未払い」としておく。
そして退職金の有効活用で【フリー・キャッシュフロー】を確保し、社長個人を資金調達先にすることで、
・ 通常1億円の返済には
・ 税引前利益でざっと2億円が必要になるところを
・ 税引前利益1億円で済む
という節税スキームの一例を、中小企業の決算対策レポートの中で公開しています。
中小企業の決算対策レポートを読んでみる。
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