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益金移転は「役員賞与」「役員報酬(給与)」「役員退職金」の3つ
なかでも役員退職金がもっとも節税して会社に残すキャッシュの量が多い
と前回、社長個人が自由に使える資産で書きました。
「役員退職金」は「役員賞与」や「役員報酬(給与)」と較べて、税率を低く抑えて資産移転に非常に有利な科目があります。
1. 退職金所得控除
2. 1/2課税、
3. 分離課税
このメリットを生かして、高い法人税率を、低い退職金の税率に変えていくというものです。
再度、国税庁のホームページ「役員の退職金の損金算入時期(平成18年4月1日以後に開始する事業年度分)」からポイントを拾ってみましょう。
法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。
適正な退職金の算出方法は、功績倍率法という計算式が用いられます。
・最終報酬月額×在任年数×功績倍率
税務署による、役員退職金の損金算入判断は、同規模における他社の例を参考にし、通常、功績倍率は2〜3倍程度とされています。
たとえば、以下のシチュエーションなら、
1. 社長の役員報酬(月額給与)は200万円
2. 退職時/最終報酬月の役員報酬も同額の200万円
3. 30年目の65才時に退職
功績倍率法による、退職金算出額:
A: 200万円(最終報酬月額)×30年(在任年数)×2倍(功績倍率)
B: 200万円(最終報酬月額)×30年(在任年数)×3倍(功績倍率)
1億2,000万円から1億8,000万円が、適正な役員退職金の額となります。
つまり「役員退職金」とは、最大で1億8,000万円という金額は税法上、妥当であり、なおかつ、
・高い法人税率を、低い退職金の税率
であるため、社長個人が自由に使える資産、手元に残るお金も大きくなるのです。
ここまで退職金が資産移転に有利ということを説明いたしましたが、退職金をとろうなんて考える経営者は多くないです。
そもそも、退職金を得るには「社長をやめる必要」があると思われがち。
そこで最近は、完全な退職でなく、会長職に留まる「みなし退職」を選択する社長が、多くなってきています。
役員報酬(給与)を退職前の半額以下にし、代表権を外すことで退職金を支給出来る一例を、中小企業の決算対策レポートの中で公開しています。
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